治療費用について
金額はすべて税別表示です。別途消費税がかかります。
矯正治療費の総額をあらかじめ提示する
トータルフィーシステム
を採用しています
治療を開始する前に、
治療終了時までにかかる全ての費用
をお伝えします。
矯正治療開始から終了までの
治療費が確定しているため、
治療費が膨らむ心配をおかけせず、
安心して通っていただけるよう配慮しています。
1 カウンセリング相談 | 無料 |
---|---|
2 精密検査と診断 | ¥40,000 |
3 矯正治療費
治療の開始から終了までのすべての費用 (装置料、調整料、管理料、経過観察料)が含まれます。 |
子どもの矯正 ¥500,000~ おとなの矯正 ¥800,000~¥1,200,000 |
4 保定装置(後戻り防止装置) 治療終了後2年間の経過観察料が含まれます。 |
¥50,000 |
お支払いは、上記の1~4の合計額となります。
※むし歯・歯周病の治療および抜歯が必要な場合は、処置を行う歯科医院にて別途お支払いが発生いたします。
※装置の紛失、患者さまのご都合等により必要となる治療には実費を頂戴することがあります。ご了承ください。
※ご家族の方が当院にて矯正治療を行っている場合は割引がございます。
医療費控除
噛み合わせの改善を目的とした
矯正歯科治療は
医療費控除の対象となります
歯列矯正も医療費控除の対象になることをご存知ですか?
発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正の費用は、医療費控除の対象になります。
また、成人矯正であっても、「噛み合わせの向上」が目的で、美容目的ではなく治療目的であると判断されれば、医療費控除が認められる場合があります。
申告を忘れていた方や歯列矯正費用が控除対象になることを知らなかった方は、過去5年まで遡って還付申告が可能ですので申告をお勧めします。
参照) 国税庁ホームページ
医療費控除とは
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)となります。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額) - (10万円か総所得金額等の5%の金額かのいずれか少ない金額)