
治療費用
治療費用
金額は全て税込み表示です。矯正治療費の総額をあらかじめ提示するトータルフィーシステムを採用しています。
治療を開始する前に、治療終了時までにかかる全ての費用をお伝えします。
矯正治療開始から終了までの治療費が確定しているため、治療費が膨らむ心配をおかけせず、安心して通っていただけるよう配慮しています。
矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自由(自費)診療となります。
1カウンセリング相談 | 無料 |
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2 精密検査と診断 | ¥44,000 |
3 矯正治療費 治療の開始から終了までのすべての費用 (装置料、調整料、管理料、経過観察料)が含まれます。 |
子どもの矯正 ¥660,000~¥880,000 大人の矯正 ¥990,000~¥1,540,000 |
4 保定装置(後戻り防止装置) 治療終了後2年間の経過観察料が含まれます。 |
¥55,000 |
お支払いは、上記の1~4の合計額となります。
項目 | 料金 |
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Ⅰ期治療(永久歯が生えそろうまで) | ¥660,000~¥880,000 |
Ⅱ期治療(永久歯が生えそろってから) | ¥330,000 ※ |
『株式会社ジャックス』と提携しており、矯正治療費お支払い方法の一つとしてデンタルローン(分割払い)がご利用いただけます。
WEBでのお申込みにご印鑑・収入証明・身分証明は不要です。
6回~120回(最長10年)までの分割払いがご利用可能です。 ゆとりをもった月々の返済をお選びいただけます。
対象費用 | きむら矯正歯科での矯正治療費 |
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ご利用いただけるかた | 申込時満18歳以上で安定した収入があるかた※1 |
必要書類 | <WEBでのお申込み時>原則不要 <ご契約時>口座振替依頼書(口座届出印捺印要) |
分割払手数料率 | 実質年率3.9%(6回~120回) |
支払回数(期間) | 6回払い(6か月)~120回払い(10年) |
対象金額 | 3万円以上(1円単位) |
契約形態 | 立替払契約 |
連帯保証人 | 原則不要※2 |
返済方法 | 預金口座自動振替 |
支払日 | 毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日) |
小児矯正Ⅰ期 税込支払額 660,000円 月々約56,200円
ワイヤー矯正(保定装置代込) 税込支払額 1,045,000円 月々約88,900円
マウスピース矯正(保定装置代込) 税込支払額 1,100,000円 月々約93,600円
小児矯正Ⅰ期 税込支払額 660,000円 月々約28,600円
ワイヤー矯正(保定装置代込) 税込支払額 1,045,000円 月々約45,300円
マウスピース矯正(保定装置代込) 税込支払額 1,100,000円 月々約47,700円
WEBでのお申し込み時は特に必要ございません。 ご契約に必要な情報や捺印、身分証確認などは信販会社(株式会社ジャックス)が直接患者さまにご連絡の上、手続きを行います。
はい、可能です。 但し、18歳未満のかたは親権者さま名義でのご契約となっております。 また、18歳未満のかたがご自身名義でご契約する場合、保証人が必要となる場合があります。 未成年者さまが親権者さま名義でのご契約を考えている場合は、一緒にご来院ください。
銀行口座からの自動引き落としになります。 なお、口座情報やご契約に必要な情報は全て信販会社(株式会社ジャックス)が手続きを行いますので、診療に必要ないプライベートな情報を医院が取得することは一切ありません。
通常のローン審査と同様です。18歳以上で安定収入があれば問題ございません。 学生や高齢者のかたでのご利用は保証人や連帯保証人を要する場合がございます。
対象になります。 医療費控除とは1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に所得金額から一定金額の控除を受けることができる制度です。 自費診療の治療費(利息分は対象外)も医療費控除の対象になりますので、領収書・レシートは大切に保管してください。
「噛み合わせの改善を目的とした矯正歯科治療は医療費控除の対象となります。」 歯列矯正も医療費控除の対象になることをご存知ですか? 発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正の費用は、医療費控除の対象になります。 また、成人矯正であっても、「噛み合わせの向上」が目的で、美容目的ではなく治療目的であると判断されれば、医療費控除が認められる場合があります。 申告を忘れていたかたや歯列矯正費用が控除対象になることを知らなかったかたは、過去5年まで遡って還付申告が可能ですので申告をお勧めします。
参照) 国税庁ホームページ
医療費控除とは
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)となります。 (実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額) - (10万円か総所得金額等の5%の金額かのいずれか少ない金額) 参照) 国税庁ホームページ:医療費を支払ったとき(医療費控除)